2020.05.18

一度決まった養育費・婚姻費用の減額

神戸の法律事務所、明石恵典法律事務所です。

 

一度決まった養育費をキチンと支払わなかった場合、給与や財産等の差押えが行われることがあります。とはいえこのご時世、収入が減少し、払いたくても払えないという状況の方もおられると思います。そのような場合は、養育費・婚姻費用の見直しを検討する必要があります。

 

一度決まった養育費・婚姻費用の見直しをするには、まずは相手方との協議から始めます。直近の収入状況を客観的資料と共に説明し、それなりに妥当な金額を提案すれば、相手方がコロナショックという異常事態であることを考慮し、養育費や婚姻費用の減額に応じてくれる可能性は十分あります。

もっともその際は、収入が改善し次第、以前と同様の養育費・婚姻費用に再度変更することを約束する必要が出て来るかもしれません。この時は、口約束だけでなく、キチンと書面に残しておかなければなりません。

単なる口約束では、給与や財産等の差押えを止める力は弱く、相手方が心変わりをした時に、痛い目を見る可能性があります。

 

残念ながら協議に応じてもらえなかった場合は、養育費・婚姻費用の減額調停に移行することになります。ただ、当該調停を申し立てた後も、調停が成立するまでは、以前決まった養育費・婚姻費用を支払わなければ、相手方は給与や財産等の差押えができる状況が継続してしまいます。

 

そこで、調停内で早急に暫定額を決め、暫定額を支払っている限り、調停機関中は差押え等を行わないことを相手方に約束してもらえないか交渉をした上で、最終的な金額を確定させることになります。

 

いずれにせよ、現時点において自身が、本来どの程度の養育費・婚姻費用を支払う必要があるのか知っていなければ、相手方と交渉をすることは困難です。収入が減少し、養育費や婚姻費用の支払いに不安を抱えておられる方は、是非、離婚専門の弁護士に相談をしてみてください。

 

 

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